第九条 (帳簿等の保存) (帳簿等の保存) 第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.