(読替規定)
第二十四条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。
第一欄
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第二欄
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第三欄
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第四欄
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第二条の三(見出しを含む。)
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健康保険事業
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健康保険事業
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船員保険事業
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第三条
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被保険者証
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受給資格者票(特別療養費受給票を含む。)
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被保険者証
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第四条
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健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第百条、第百五条又は第百十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料
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健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第百三十六条又は第百四十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料
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船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第七十二条又は第八十条の規定により葬祭料又は家族葬祭料
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第五条第一項
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第七十四条
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第百四十九条において準用する法第七十四条
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第五十五条
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第八十五条
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第百四十九条において準用する法第八十五条
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第六十条
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第八十五条の二
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第百四十九条において準用する法第八十五条の二
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第六十二条
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法第八十六条
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法第百四十九条において準用する法第八十六条
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法第六十条
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第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額
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第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費用の額に法第百四十九条において準用する法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額
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第五十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費用の額に法第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額又は法第六十三条第三項の規定に基づき算定費用額から控除される金額
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第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号
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第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号
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第五十八条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項又は第六十三条第二項第一号
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第百十条
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第百四十条
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第七十六条
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支払を受ける
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支払を、特別療養費に係る療養を受けた者については法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百四十五条の規定による特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受ける
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支払を受ける
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第五条第二項
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第八十五条第二項又は第百十条第三項
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第百四十九条において準用する法第八十五条第二項又は第百十条第三項
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第六十一条第二項又は第七十六条第三項
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第八十五条の二第二項又は第百十条第三項
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第百四十九条において準用する法第八十五条の二第二項又は第百十条第三項
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第六十二条第二項又は第七十六条第三項
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法第六十三条第二項第三号
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法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第三号
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健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号
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同項第四号
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法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第四号
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健康保険法第六十三条第二項第四号
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同項第五号
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法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第五号
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健康保険法第六十三条第二項第五号
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第八十六条第二項又は第百十条第三項
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第百四十九条において準用する法第八十六条第二項又は第百十条第三項
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第六十三条第二項又は第七十六条第三項
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第六条
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第八十七条第一項
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第百三十二条第一項
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第六十四条
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第九十九条第一項
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第百三十五条
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第六十九条
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第百一条
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第百三十七条
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第七十三条第一項
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第百二条第一項
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法第百三十八条
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第七十四条第一項
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第百十四条
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第百四十四条
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第八十一条
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第七条
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法
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法
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健康保険法
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第十条
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全国健康保険協会又は当該健康保険組合
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全国健康保険協会
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全国健康保険協会
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第十九条の二(見出しを含む。)
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健康保険事業
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健康保険事業
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船員保険事業
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