第一の六 療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項の厚生労働大臣の定める公費負担医療療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)
第一の六 療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項の厚生労働大臣の定める公費負担医療療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)