第四 療担規則第十一条の三第一項及び療担基準第十一条の三の厚生労働大臣が定める報告事項
一 健康保険法第六十三条第二項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第二項に規定する評価療養、患者申出療養及び選定療養に関する事項
二 酸素及び窒素の購入価格に関する事項
三 歯科点数表の第2章第1部区分番号B001―2に掲げる歯科衛生実地指導料に関する事項
四 診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準に基づき、地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項
五 療担規則第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項並びに療担基準第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書の発行状況に関する事項