第十三の二 薬担規則第四条の二第二項及び療担基準第二十六条の五第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険薬局
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている保険薬局(同令第五条第一項、第六条第一項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険薬局を除く。)
第十三の二 薬担規則第四条の二第二項及び療担基準第二十六条の五第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険薬局
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている保険薬局(同令第五条第一項、第六条第一項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険薬局を除く。)